障害者部会議事録抜粋

第135回障害者部会議事録抜粋

令和5年2月27日

 

○栗原地域生活支援推進室長 それでは、地域生活支援推進室長でございます。
 資料5をご覧ください。「サービス管理責任者等研修制度について」の見直しを検討しておりまして、それについての御説明となります。
 資料をめくっていただきまして「現状及び課題」というページを御覧ください。
 サービス管理責任者等につきましては一番上の○にありますとおり、令和元年度に研修体系の見直しを行っておりまして、2つ目の○の2行目からありますとおり、「入口の研修である基礎研修修了後、2年間の実務経験(OJT)を経た上で実践研修の修了を要する仕組み」と現在なっております。
 この見直しにつきましては3つ目の○でございますが、1行目の後ろのほうですけれども、2年間の実務経験というところを経て実践研修を受けるということになりますので、以前の研修制度と比べまして「サービス管理責任者等を直ちに確保することが困難となり、支障が生じているとの声」が聞かれるところでございます。また、令和元年度以降、新型コロナウイルスの影響によりまして、自治体によっては十分に研修が実施できていないといった地域もございまして、この研修体系について少し見直してほしいという要望がこちらのほうにも届いているところでございます。
 下の※印にありますとおり、現行制度上、これは前からあった制度ですけれども、「やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠如した場合、実務経験要件を満たす者がいる場合は、その者を1年間サービス管理責任者等とみなして配置することを認めている」という仕組みがございます。これは従前からあったものですけれども、ただ、養成に2年以上を要するということになったことから、例えばこの1年間やむを得ない事由での措置で配置している者が、前ですとその間に試験を受けて、研修を受けてサビ管になれたということがあったのですが、今回は2年間を要するということで、少しやむを得ない事由によって配置して業務を行っている方もなり切れないという状況がございます。
 次のページを御覧ください。
 こういった状況を踏まえまして、少し研修の対応を行っていきたいということで、一番上にありますとおり、質の確保の維持は大前提としつつ、人材確保を図る観点から以下の対応を行うことを考えております。
 まず1つ目、実務経験のOJTの期間でございますが、今これは前回の見直しで「実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT2年以上)」とありますけれども、下の※で書いていますとおり、このOJTの2年の業務につきましては障害児・者への支援業務全般が対象になっておりますが、既に実務経験者である者がこのサービス管理責任者等のコア業務というか、業務になります障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務に特化して従事する場合には、このOJTの2年という期間を6か月以上としてはどうかと考えております。
 加えまして、下に(やむを得ない事由による措置)というところがございますけれども、ここの2行目の後段辺りにありますが、従来から先ほど申し上げたような1年間欠如した場合に配置できる。その配置した者がサービス管理責任者等とみなすという措置がありますけれども、これに加えまして3行目辺りですが、基礎研修修了者について、下にポツが2つありますけれども、このいずれの要件も満たす者についてはその方が実践研修を修了するまでの間に限ってサービス管理責任者等とみなし、だから1年を超えてこの方をみなした状態で配置することができる。
 ただし、それにしても最長2年です。この方というのは、実務経験要件を満たす者であり、またはもとから欠如する以前から当該事業者にいる方で基礎研修も修了していて、ずっとみなしの制度でのサービス管理責任者として業務を行っている方です。
 なぜこんなことを考えているかというと、結局試験の状況は様々で、自治体によって時期も様々ですので、上の6か月以上の期間が短くなったとしても、その1年間で配置されている期間中に研修を受けられない可能性もあることから、そこは次の研修の最速のときに受けていただきたい。それにしても最長2年ですよという仕組みとしてはどうかということを考えております。
 それで、この一番下の○に書いていますとおり、今回の研修体系の見直しの影響についてはしっかりと実態を把握するとともに、そもそも研修を各自治体でしっかり行っていただきたいというところがありますので、一番下にありますとおり、できる限り希望者が研修を受講できるよう研修の実施を促すとともに、具体的な配置が決定している方を優先的に受講対象とする。それにしてもキャパシティーが難しいときには、実際にそのサービス管理責任者の業務に就く方を優先的にやるなど、そういう差配をしていただきたいということを周知していきたいと考えております。
 今ちょっと言葉で申し上げたとおりをこちらで説明すればよかったという話もありますけれども、次の4ページに図で書いてございます。この図の資料を見ていただければ分かるとおり、今、原則のところがありますけれども、例外としてさらに加える。さらに、やむを得ない措置についても1年に加えてもう一つ新しい措置を設けることを考えているところでございます。
 説明は以上でございます。

 

 

 

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